Sony ERS-210 Prospecto

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本製品をご使用になるお客様へ
同梱の
AIBO
用メモリースティックを開封される前に必ずお読みください。
このたびは、弊社製
AIBO
用製品をお求めいただき、ありがとうございます。本製品中に同梱
されておりますソフトウエアをご使用いただく前に、下記ソフトウェア使用許諾契約書をあ
らかじめお読みください。本製品中に同梱されております、
AIBO
用メモリースティックのお
客様による開封をもって、下記ソフトウェア使用許諾契約書にご同意いただいたものとしま
す。尚、下記ソフトウェア使用許諾契約書の条項にご同意いただけない場合、本製品に付属
する取扱説明書に記載する連絡先にご連絡頂いた上で、未開封の
AIBO
用メモリースティック
を含む、本製品の同梱物の全てと、本製品をお求め頂いた際の領収書を、お客様の費用負担
にて、直ちに弊社よりご案内致します宛先にお送り下さい。本製品をお求めの際にお客様に
よりお支払い頂いた金額を払い戻し致します。
ソフトウェア使用許諾契約書
本契約は、お客様(以下「使用者」とします)と弊社(以下「ソニー」とします)との間での本
ソフトウェアの使用権の許諾に関して定めるものです。
1
条(総則)
1.
ソニーは、本ソフトウェアの非独占的かつ譲渡不能な使用権を使用者に許諾します。
2.
前項に定める許諾には、使用権の再許諾権は含まれません。
2
条(使用権)
1.
前条に述べる本ソフトウェアの使用権とは、同梱の
AIBO
用メモリースティックにおい
て、使用者が本ソフトウェアを私的に使用する権利をいいます。
2.
本ソフトウエアを情報通信ネットワーク(
LAN
等を含む)を介して他のコンピュータへ配
信する行為は、本契約により許諾される使用権の対象外とさせていただきます。
3
条(禁止事項)
1.
使用者は、本ソフトウェアおよび本製品に同梱されている本ソフトウエアの関連書類(以
下「関連書類」とします)の全部または一部の複製、複写、および修正、追加等の改変を
行ってはならないものとします。
2.
使用者は本ソフトウェアに関し、リバース・エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパ
イル等のソースコード解析作業を行ってはならいものとします。
3.
使用者は、本契約に基づいて使用者に許諾された権利の第三者への譲渡・転売や、本ソフ
トウエアの第三者への貸与を行ってはならないものとします。
4
条(本ソフトウェアの権利)
本ソフトウェアおよび関連書類に関する著作権等一切の権利は、ソニーまたはソニーに対し
て使用、再許諾することを許諾した原権利者(以下「原権利者」とします)に帰属するものと
し、使用者は本ソフトウェアおよびその関連書類に関して、本契約に基づき許諾された使用
権以外の権利を有しないものとします。
5
条(責任)
1.
本ソフトウエアおよび関連書類に関連して使用者または第三者に生じた損害について、ソ
ニーが負うべき責任の範囲は、使用者が本製品の購入にあたって支払った金額を上限とし
ます。ただし、かかる損害の発生が当社の故意または重大な過失に起因する場合はこの限
りではありません。
2.
ソニーは、使用者により同梱の
AIBO
用メモリースティック上に記録、保存されたデータ
等の消失については、それがいかなる理由に基づく場合であっても、一切の責任を負わな
いものとします。
6
条(保証)
1.
ソニーは、使用者による本ソフトウェアの受領後
90
日間、以下の通り保証を行います。
1
)本ソフトウェアが記録されている
AIBO
用メモリースティックに、ソニーによる製造
上の原因による瑕疵が発見された場合、ソニーは良品の代替
AIBO
用メモリース
ティックを無償にて使用者に提供するものとします。
2
)前号に述べるサービスは、使用者が、本製品に付属する取扱説明書に記載する連絡先
にご連絡の上、別途弊社によりご案内致します宛先に、上記瑕疵の内容をお書き添え
のうえ、本製品をお求め頂いた際の領収書等の使用者による本ソフトウエアの受領日
が確認できる書類、及び瑕疵が発見された
AIBO
用メモリースティックを、上記期間
内に送付頂いた場合にのみ提供されるものとします。尚、送付にかかる費用は、使用
者が負担するものとします。
2.
ソニーは本ソフトウェア、本ソフトウェアが記録されている
AIBO
用メモリースティッ
ク、関連書類その他同梱される全ての製品について、本条に定められている他の一切の保
証を致しません。
7
条(第三者に対する責任)
使用者が本ソフトウェアを使用することにより、第三者との間で著作権、特許権その他の知
的財産権の侵害を理由として紛争を生じたときは、使用者自身が自らの費用で解決するもの
とし、ソニー及び原権利者に一切の迷惑をかけないものとします。
8
条(契約の解除)
1.
ソニーは、使用者が本契約の条項に違反した場合、直ちに本契約を解除し、併せてそれに
よって被った損害の賠償を使用者に対し請求することができるものとします。
2.
5
条、第
7
条、第
9
条及び第
10
条の規定は前項に基づく契約の解除後も有効に存続するも
のとします。
条(本ソフトウェアの廃棄)
前条の規定により本契約が終了した場合、使用者は契約の終了した日から遅滞なく本ソフト
ウェアおよびその複製物を廃棄するものとし、その旨を証明する文書をソニーに差し入れる
ものとします。
10
条(その他)
1.
本契約に定めなき事項もしくは本契約の解釈に疑義を生じた場合は、ソニーと使用者は誠
意をもって協議し、解決するものとします。
2.
協議により解決できない場合には、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属管
轄裁判所とします。
以上