Kyocera Corporation YKDA25 ユーザーズマニュアル
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オープンソースソフトウェアについて
本製品は、GNU General Public License(GPL)、GNU Library/Lesser
General Public License(LGPL)、その他のオープンソースソフトウェア
のライセンス条件が適用されるソフトウェアを含みます。GPL、LGPLおよ
びその他のライセンスの具体的な条件については、本製品の「端末情報」から
ご参照いただけます。詳細については京セラ株式会社のホームページをご覧
ください。
本製品には、京セラ株式会社が著作権を有するソフトウェアおよび京セラ株
式会社が許諾を受けたソフトウェアが含まれています。
本製品に含まれる、京セラ株式会社がオープンソースソフトウェアの規格や
ライセンスに準拠し設計、開発したソフトウェアの著作権は京セラ株式会社
または第三者が有しており、著作権法上認められた使用法および京セラ株式
会社が別途認めた使用法を除き、お客様は京セラ株式会社に無断で頒布、複
製、改変、公衆送信等の使用を行うことはできません。
General Public License(LGPL)、その他のオープンソースソフトウェア
のライセンス条件が適用されるソフトウェアを含みます。GPL、LGPLおよ
びその他のライセンスの具体的な条件については、本製品の「端末情報」から
ご参照いただけます。詳細については京セラ株式会社のホームページをご覧
ください。
本製品には、京セラ株式会社が著作権を有するソフトウェアおよび京セラ株
式会社が許諾を受けたソフトウェアが含まれています。
本製品に含まれる、京セラ株式会社がオープンソースソフトウェアの規格や
ライセンスに準拠し設計、開発したソフトウェアの著作権は京セラ株式会社
または第三者が有しており、著作権法上認められた使用法および京セラ株式
会社が別途認めた使用法を除き、お客様は京セラ株式会社に無断で頒布、複
製、改変、公衆送信等の使用を行うことはできません。
本製品の比吸収率(SAR)について
この機種【Android One S2】の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に
関する技術基準および国際ガイドラインに適合しています。
電波の人体吸収に関する国の技術基準
関する技術基準および国際ガイドラインに適合しています。
電波の人体吸収に関する国の技術基準
※1
は、人体の近くで使用する携帯電話
機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよ
う、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体に吸収される電波の平
均エネルギー量を表す比吸収率(SAR:Specific Absorption Rate)につい
て、2W/kgの許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年
齢や身体の大きさに関係なく十分に安全な値として設定されており、世界保
健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が
示した国際的なガイドラインにおける値と同じ値です。
本携帯電話機【Android One S2】の頭部におけるSARの最大値は0.632
W/kg
う、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体に吸収される電波の平
均エネルギー量を表す比吸収率(SAR:Specific Absorption Rate)につい
て、2W/kgの許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年
齢や身体の大きさに関係なく十分に安全な値として設定されており、世界保
健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が
示した国際的なガイドラインにおける値と同じ値です。
本携帯電話機【Android One S2】の頭部におけるSARの最大値は0.632
W/kg
※2
であり、また下記の方法
※3
により身体に装着した場合のSARの最大
値は0.457W/kg
※2
です。これらは、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送
信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多
少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満たしています。ま
た、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になる
よう設計されているため、実際に通信等を行っている状態では、通常SARは
より小さい値となります。
少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満たしています。ま
た、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になる
よう設計されているため、実際に通信等を行っている状態では、通常SARは
より小さい値となります。
頭部以外の位置におけるご使用方法
※3
この携帯電話機は、頭部以外の位置でも使用可能です。キャリングケース等の
アクセサリをご使用になるなどして、身体から1.5センチ以上離し、かつその
間に金属(部分)が含まれないようにすることで、この携帯電話機は電波の人
体吸収に関する国の技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しま
す。
アクセサリをご使用になるなどして、身体から1.5センチ以上離し、かつその
間に金属(部分)が含まれないようにすることで、この携帯電話機は電波の人
体吸収に関する国の技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しま
す。
※1 技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)に規定されて
います。
※2 <携帯電話サービス>と同時に使用可能な無線機能を含みます。
世界保健機関は、
『携帯電話が潜在的な健康リスクをもたらすかどうかを評価
するために、これまで20年以上にわたって多数の研究が行われてきました。
今日まで、携帯電話使用によって生じるとされる、いかなる健康影響も確立さ
れていません。』と表明しています。
今日まで、携帯電話使用によって生じるとされる、いかなる健康影響も確立さ
れていません。』と表明しています。
また、SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい場合は、下記の
ホームページをご参照ください。
ホームページをご参照ください。
総務省のホームページ
http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm
一般社団法人電波産業会のホームページ
http://www.arib-emf.org/01denpa/denpa02-02.html
http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm
一般社団法人電波産業会のホームページ
http://www.arib-emf.org/01denpa/denpa02-02.html